HOME > 眼鏡補装具

補装具

眼鏡補装具(眼鏡関連)

身体障害者福祉法」及び「児童福祉法」に基づいて支給され、身体障がい者(児)の失われた身体機能を代償または保管するための厚生用の用具のなかで、眼鏡にかかわる補装具について補装具費対象品目は下記の通りです。

補装具種目一覧(平成18年厚労省告示第528号)
令和6年3月29日 第15次改正

弱視眼鏡限度額が変わりました。
38,902円(36,700円)⇒40,492円(38,200円)

名称 価格(円) 耐用年数
矯正眼鏡 6D未満   16,900  4
6D以上
10D未満 
 20,200
10D以上
20D未満 
 24,000
20D以上   24,000
遮光眼鏡 前掛式  22,400
掛けめがね式 31,200
コンタクトレンズ   13,000
弱視眼鏡 掛けめがね式  38,200
焦点調整式
(単眼鏡) 
18,600

(乱視がある場合は4,200円の加算)

視覚障害者手帳(1級~6級)をお持ちの方は補装具の給付が受けられます。眼鏡に関しては指定医による「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。給付申請後に発行された遮光眼鏡の場合「補装具費支給券」拡大読書器の場合「日常生活用具費給付券」を「補装具交付委託書」の発行を受けた眼鏡店にて補装具と引き換える。

原則支給される金額の1割が利用者負担となります。ただし、収入<前年度住民税納税額>により助成金が変わります。

補装具引き換え時に負担金額を眼鏡店に支払う必要があります。

補装具費支給制度

補装具費支給制度の概要

1 制度の概要

障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、
就労場面における能率の向上を図ること

及び障害児が将来、社会人として独立自活するための
素地を育成助長することを目的として、

身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具
(別紙「補装具種目一覧」を参照)について、

同一の月に購入又は修理に要した
費用の額(基準額)を合計した額から、

当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力
その他の事情をしん酌して

政令で定める額
(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、
基準額に百分の十を乗じた額)

を控除して得た額(補装具費)を支給する。

※政令で定める額…

市町村民税世帯非課税者以外の者:37,200円、
市町村民税世帯非課税者:0円

2 対象者

補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る

3 実施主体

市町村

4 申請方法等

障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請し、

身体障害者更生相談所等の判定
又は意見に基づく市町村長の決定により、
補装具費の支給を受ける。

5 費用負担

(1) 公費負担

補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から
利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、

この補装具費について以下の割合により負担。

負担割合

(国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100)

(2) 利用者負担

原則定率1割負担。
世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。

〈所得区分及び負担上限月額〉

生活保護  生活保護世帯に属する者 0円 
 低所得 市町村民税非課税世帯  0円 
一般  市町村民税課税世帯   37,200円 

※ ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが
一定所得以上の場合

(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の
最多納税者の納税額が46万円以上の場合)

には補装具費の支給対象外とする。

※ 生活保護への移行防止措置あり

6 予算額

【参考1】

※補装具の種目

[身体障害者・身体障害児共通]

義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ
 義眼 眼鏡 補聴器 車椅子
電動車椅子 歩行器
歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)

重度障害者用意思伝達装置

[身体障害児のみ]

座位保持椅子 起立保持具
頭部保持具 排便補助具

【参考2】
創設年度  平成18年10月施行
※障害者自立支援法施行に伴い、
身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく
補装具給付制度を一元化し、
補装具費支給制度としたもの。

[身体障害者福祉法] 昭和25年度
[児童福祉法] 昭和26年度

支給根拠
障害者総合支援法 第76条第1項

国の負担根拠
障害者総合支援法 第95条第1項第2号

厚生労働省「補装具費支給制度の概要」より抜粋
詳しくはお住まいの各自治体にお問い合わせください。


お問い合わせ

有限会社ユキエ
山梨県甲府市朝日2-16-14
icon 電話番号055-252-9065 icon FAX055-252-9065
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ

お使いの携帯電話やスマートフォンへご返信できない場合もございます。お問い合わせ後に返信メールが届かない場合はお電話やFAXでお問い合わせください。


ページトップに戻る